保護内容

保護の対象となる人・期間 補導援護対象

家庭裁判所で保護観察に付された人
少年院から仮退院を許された人
刑事施設から仮釈放を許された人
刑の執行を猶予され、保護観察に付された人

期間

保護観察に付されている間
更生緊急保護

対象

事上の手続等で身柄の拘束を解かれ、更生の意欲があると認められた次の人
刑の執行を終わった人
刑の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの人
刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった人
訴追を必要としないため公訴を提起しない処分(起訴猶予)を受けた人
罰金又は科料の言渡しを受けた人
その他、更生保護法第85条第1項各号に掲げる上記以外の人

期間

刑事上の手続等で身柄の拘束を解かれて後6月以内
宮城東華会の処遇
受け入れ準備
継続保護は、国(仙台保護観察所)からの委託を受けて始まります。これを委託保護と言います。
委託期間が終了し、又は委託のなかった者に対しても、本人の願い出により、当会が独自に保護する場合もあります(任意保護と言います。)

入所

入会当初に、施設内で生活する意義や平穏で規律のある生活の心構えの説示や誓約があります。また、自立更生計画を具体化させ、その助長、支援の相談助言に努めます。

就職の援助

就職の問題は特に重視します。本人の希望や適性に応じ、職業安定所や更生保護就労支援事業所の協力を得て、協力雇用主など事業所の活用を図っていきます。

健康の管理

疾病者や高齢者については、医療機関や福祉事務所等との連携を密にして、適切な措置を行います。

生活の指導

日常生活の中で、保護をした人の抱える問題や悩みなどの相談・援助・調整等を続けます。保護観察官の面接指導もあります。また、集団処遇(教養、生活訓練)も行います。

処遇の充実を期して、常にその技法の研究試行、研修、職員会議を重ねています。

退会

就業、生活態度等、自立生活の見通しが立つと、それぞれ新たな生活の場に向けて退会していきます。
転出(退会)先は、親族のもと、職場の寮、アパートなど様々ですが、できるだけ妻子、両親など身内の人々の協力、支援を得られるよう、その調整に努めています。

経費負担

委託保護の者は、定められた委託費が国から支弁されるので、経費負担はありません。
任意保護の者は、当会が定めた一定額の食費及び宿泊費が自己負担となり、当会に納入することになります。

就労支援セミナーの様子 生活について

更生保護女性会による夕食奉仕(毎月1回実施)
6:00朝のミーテング(これ以前に起床、洗面)
6:10施設内清掃
6:30朝食
7:00~各自就業等(休日は集会等日以外は自由)
17:30夕食
18:30~20:00入浴(毎日)・自由時間
21:00門限
22:00消灯、就寝